kasugai パートナー報酬規程専門家・イベント企画者向け報酬・広告掲載料規程 | 株式会社Countel | 制定:2026年6月30日
第1条(目的・位置づけ)本規程は、専門家利用規約第6条(決済および手数料)ならびに利用規約第12条(イベントおよび決済)に基づき、株式会社Countel(以下「当社」という。)が専門家およびイベント企画者(以下、両者を総称して「パートナー」という。)との間で行う金銭の授受(当社からパートナーへの支払い、および当社がパートナーに請求する広告掲載料)の算定方法および条件を定めるものとする。2 本規程に定めのない事項は、専門家利用規約、利用規約、イベント運営ガイドラインおよび当社が別途定める規約類の定めるところによる。3 イベント企画者は、専門家利用規約に基づく専門家登録の有無を問わない。専門家登録をしていないイベント企画者は、利用規約第12条の定めるところにより掲載申請を行うものとし、その者が実施するイベントについても本規程の適用を受ける。専門家がイベントを企画・実施する場合は、専門家利用規約第9条もあわせて適用される。
第2条(定義)「送客」とは、本サービス上に当社が設置する専用申込みフォーム、専用URLまたはQRコードその他当社が別途指定する経路(以下「kasugai経由申込み」という。)を通じて、ユーザーが有料コラムの購入、チャット相談の申込み、または本サービスに掲載されたイベント(有料・無料を問わない。)への参加申込みを行うことをいう。kasugai経由申込み以外の経路によって成立した申込みは、送客に該当しないものとする。2 「決済手数料」とは、当社が利用する決済代行事業者に対して支払う決済処理手数料をいう。3 「当社取扱手数料」とは、専門家利用規約第6条2項および利用規約第12条3項に定める「所定の手数料」のうち、決済手数料を除いた当社取り分(対象売上の15%)をいう。4 「対象売上」とは、送客に該当する申込みに基づきユーザーが当社に対して支払った金額の総額(消費税相当額を含む。)をいう。5 「有料活動」とは、専門家による有料コラムの販売およびチャット相談への対応、ならびに専門家またはイベント企画者による有料イベントの実行をいう。6 「無料イベント」とは、参加費が発生しないイベントであって、当社が本サービス上への掲載を承認したものをいう。7 「広告掲載料」とは、無料イベントについて送客の事実が確認された場合に、当社がイベント企画者に対して請求する、掲載および送客実績に対する対価をいう。
第3条(有料活動に係る支払いの性質)当社は、専門家利用規約第6条1項および利用規約第12条3項に基づき、パートナーに代わってユーザーからの決済を受領する。2 第4条に定める支払いは、当社がパートナーに対して業務委託の対価を支払うものではなく、パートナーがユーザーから受領すべき報酬を当社が代理受領のうえ代行して支払うものである(専門家利用規約第6条4項準拠)。
第4条(有料活動に係る支払額の算定)有料活動に係る対象売上について、当社は決済手数料および当社取扱手数料(対象売上の15%)を控除した残額をパートナーに支払う。2 前項の計算式は次のとおりとする。支払額 = 対象売上 -(対象売上 × 決済手数料率)-(対象売上 × 15%)3 計算例は下表のとおりとする。決済手数料(3.6%)
10,000円 × 3.6% = △360円
当社取扱手数料(15%)
10,000円 × 15% = △1,500円
パートナーへの支払額
10,000 - 360 - 1,500 = 8,140円
4 当社取扱手数料率は、本規程において一律15%と定める。別紙の料金表は設けず、料率は本規程の条文自体に定めるものとする。決済手数料率は、当社が利用する決済代行事業者の設定する料率によるものとし、当該料率が変更された場合は第10条の手続に従いパートナーに通知する。 第5条(無料イベントに係る広告掲載料)無料イベントの本サービスへの掲載自体は無償とする。2 ただし、当該無料イベントへの参加申込みについて、第2条1号に定める送客の事実が5名以上確認された場合、当社はイベント企画者に対し、当該イベント1件につき金10,000円(消費税別)の広告掲載料を請求することができる。3 送客が5名に満たない場合、当社は広告掲載料を請求しない。4 有料イベントについては本条を適用しない。有料イベントに送客が生じた場合であっても、当社は広告掲載料を請求せず、専ら前条(第4条)に定める決済手数料および当社取扱手数料の控除によるものとする。
第6条(送客の判定)送客の有無は、専ら当社が保有するkasugai経由申込みの記録に基づき当社が判定する。パートナーが独自に把握する申込み状況等は当該判定に影響しない。2 パートナーは、本サービス外で自ら受け付けた参加者についても、可能な限りkasugai経由申込みへの誘導に努めるものとする。
第7条(精算・支払い:有料活動)当社は、毎月末日をもって当該月中に確定した第4条の支払額を締め、翌月15日までにパートナーが指定する口座に振り込む。最低支払額は設けず、確定した金額をそのまま支払う。2 振込手数料は当社の負担とする。
第8条(広告掲載料の請求・支払い)当社は、無料イベントが実施された月の翌月15日までに、送客人数を確認のうえ広告掲載料の請求書を発行する。2 イベント企画者は、当該無料イベントが実施された月の翌月15日までに広告掲載料を当社の指定する方法により支払う。3 当社は、イベント企画者に対し第4条または第5条に基づき当社から支払うべき金額がある場合、当該金額と広告掲載料とを相殺することができる。
第9条(キャンセル・返金)有料コラムは、特定商取引法に基づく表記のとおり、コンテンツの性質上、原則として返金を行わない。2 イベントの参加費に係る返金可否は、利用規約第12条4項およびイベント運営ガイドラインに従いイベント企画者(専門家がイベントを実施する場合は当該専門家)が判断する。当社は当該判断に基づき返金手続を代行することがある。3 前項の返金対象の対象売上について、当社からパートナーへの支払いが未了の場合は精算対象から除外する。既に支払済みの場合は、利用規約第12条5項の定めに従い、返金対応はパートナーの責任において行うものとする。
第10条(本規程の変更)当社は、当社取扱手数料率、決済手数料の負担方法、広告掲載料の金額その他本規程の内容を変更することができる。2 変更内容がパートナーの権利義務に重要な影響を与える場合、当社は施行日の14日前までに、本サービス上への掲載または登録メールアドレスへの通知によりパートナーに通知する(専門家利用規約第12条2項・利用規約第19条2項に準拠)。
第11条(その他)本規程に定めのない事項については、専門家利用規約、利用規約、イベント運営ガイドラインおよび当社が別途定める規約類の定めるところによる。
以上